贈与をするとお金がかかる
持っている物を自分の子や、
誰かにあげようと思うことがあるでしょう。
また 財産が多い人は、相続対策として、
特定の子にあげようとすることもあります
事業をやっている人は、
早くから跡取りに事業の経営権を渡す場合もあります。
贈与するには、契約書を書いたり、
名義変更をしたりするなどの
手続きが必要になります。
また、もらった人は、
名義変更など関する費用も、
贈与税という高い税金も 払わなければならなくなるでしょう。
安易に誰かにあげた場合や 名義を変えた場合には、
思わぬ負担がかかります。
贈与税 税金取られない贈与もある、相続税も
贈与をすると、贈与税が取られますが、
1年間に110万円を超える物をもらうと、
超えた分について贈与税が課されます。
扶養義務者間で、
必要な生活費や学費などをあげた場合には、
非課税になるので課税されません。
この場合には手続きをしなくても
非課税になるのですが、住宅資金の贈与のように
手続きをして贈与税の非課税になる場合もありますので
注意が必要です。
そして、贈与した場合には、贈与税を払ったら
それで終わりというわけではないので、
これが面倒なんです。
くれた人がなくなった場合には、
亡くなった日から7年前までの贈与財産を
(令和5年以前の贈与なら3年前の分まで)
相続財産に加算して、
相続税が取られてしまうこともあります。
(この場合、払った贈与税は相続税から控除できます)
これは一般に暦年贈与制度という言い方がされています。
この他に、相続時精算課税制度というものもありますので、
贈与税や相続税については、
よく調べ、専門家に相談するべきだと思います。
また、贈与税に限らず、非課税となる制度には
適用できる期限があるので、その確認が必要です。
自分の物を上げたい人にあげた後
その後の状態を見届けることができます。
遺言で物をあげる場合は、
その様子を確認することはできません。
教育資金の非課税
子育て費用や 結婚費用の信託の非課税制度があります。
これは信託銀行で行うものですので、
信託銀行で問合せしてください。
信託になるので、わかりづらいですので、
実行する場合には、
家族で、ある程度のお金の計画や
関係法令の学習をしてからの方がいいです。
委託者、受託者、受益者という、
あまりなじみのない用語が出てきます。
権利関係の理解が難しいです。
遺言でものをあげる
自分のものを特定の人にあげる方法は
生きているうちにあげる贈与と
なくなった後にあげる遺贈という方法があります。
遺言を書けば、
自分の物をどうしたいか、
その後のことを、自分で決められます。
書かなければ、自分の財産のゆくえは
子孫の意思にゆだねることになります。
自分がなくなった後
ある子には、ある財産を渡したい
と言う場合があるでしょう。
ある子には、法定相続分よりも多く上げたいとか
上げたくないとかいう場合もあるでしょう。
そういうことが遺言でできます。
跡継ぎや、よくやってしてくれた子には
事業で使う財産をあげたいとか、
多く財産をあげたいとか思う筈です。
奥さんのお世話を任せようとする子には、
住まいも含め 多くの資金もやりたい
と思うことは、当然の気持ちです。
好き勝手にはあげられない
相続財産のもらい分は、民法で規定があります。
相続人は、法定で決められたもらい分を
もらうことになります。
また相続人には、兄弟姉妹を除き、
遺留分と言って、必ずもらえるもらい分があります。
意地悪で嫌な妻でも、
ある程度の財産は絶対にもらえます。
子供が数人いれば、
子供たちのもらい分は、みな同じです。
これを平等というものらしいですが、
どうなんでしょうか?
子供たちが2人いたら、
遺産は半分コになってしまいます。
妻の面倒を見ようが 見まいが
もらい分はいっしょなんです。
お世話をする子は、
そんなことに対して不満はないようですが、
そういう人にこそ、
親は、
何とかよくしてあげるべきなのではないでしょうか?
遺言を書くなどの対策をすれば、
ある程度自分の好きなように
自分の財産をあげたい人に あげることができます。
なんの対策もしない場合には、
法律で決まった変なもらい分になってしまいます。
遺言 その後の家族のことを考える
遺言がある場合と ない場合や、
遺言の書き方次第では、
相続が起きた後、
その後の 家族間の感情も 変わってしまう場合があります。
親 次第で 悪くなってしまう場合もあります。
家族以外に上げたい人がいる場合には、
遺言がなければ上げられませんが、
遺言で、他人に財産をやる場合には、
家族の意見を聞いておかねばなりません。
手続きをするのや相続人になることが多いのですから。
以上のように、相続に関しては、
生前にある程度の対策ができます。
元気なうちに持っている資産のことは
考えておいた方がいいです。
独身で相続人がいない方
相続人がいない方の遺産は 国のものになります。
しかし、親族たる相続人がいない場合でも、
生前にお世話をしてくれた人は、
家庭裁判所に申請することによって
それをもらえる場合があります。
その手続きは難しいので、
遺言を書いた方がいいです。
また、相続人以外の親族も
無償で療養などをしてくれた場合には、
特別の寄与料というものを請求できます。
一人暮らしの人でも、考えておく必要はあります。