遺言とは?長所と短所、家族と相談して内容を決めること

遺言とは

遺言は なくなった場合に、
自分の財産の処分について 書いた書類の事です。

遺言がない場合には、なくなった人の財産は、
民法で決められた人のものになります。
その取得分も決められています

もらい分は決められていますが、
具体的に どの財産を誰がもらうのかは、
相続人たちが 話し合って決めることになります。

妻と子がいる場合には 妻1/2 子供1/2になりますが、
子が2人いれば、子は半分ずつもらうことになります。
お金なら1000万円あれば 妻500万円
子が それぞれ250万円ずつもらうことになります。

しかし、財産には、お金のように
あっさりと分けられるものばかりではありません。
住まい品物のように、分けられないものもあります。

その場合には、分け方が
ちょっと面倒になってしまうこともあります。

誰かが余計にもらうとか、
多くもらった人は自分の財産をもって、
足りない相続人に 支払うことになるかもしれません。

そんな場合の分け方をどうするかは、
相続人で話し合って決めることになります。

また、民法で決められた通りにあげたくない場合や
財産を指定し、それをもらう人を指定したい
と思う場合もあると思いますが
その際には、遺言が必要になります。

事業資産は事業を継ぐ子に、
住まいは妻に、株式は嫁に行った娘にあげたい
という場合には、遺言を書けばできます。

ペンと紙

遺言の種類と長所と短所

遺言は、自分で手書きした遺言
公証人に書いてもらう公正証書遺言があります。

自分で書く遺言は無料ですが、
内容がおかしいものだと効力がなく、
相続人で もめる原因になってしまう場合もあります。
書き直すことも何度もできますが、
遺言があることを 家族に教えていないと、
相続手続きが終わった後に遺言が見つかった場合には
もめることになります

公正証書遺言は、公証人役場で、
遺言の内容を話して、公証人が書いてくれる遺言です。
公証人という立派な法律の専門家が 作成するので有効な遺言です。

それでも、遺言の内容によっては、
相続人でもめる原因になってしまう場合もありますので、
作成の際は、有効な遺言であっても
相続人の為にならない遺言内容では
よくないと思います。
公正証書遺言は、何万円もの料金がかかるので、
お金がかかってしまいます。これが短所です。
書き直す場合には、またお金がかかってしまいます。

それぞれの遺言には、長所と短所とがあります。

テーブルと机

遺言は、家族と相談してみんなの意見を聞いて

遺言を作成する場合には、
司法書士や相続会計事務員などの専門家にも
相談した方がいいと思います。
そして家族とは、よく話し合う必要があります

絶対に家族とはよく話し合って、
家族に納得してもらってください。

遺言は、自分の為でなく、家族の為に書くものですから。
自分勝手な思いや考えだけで遺言を書くべきではない
と私は思います。

家族の これからの為に、書くものです。

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